日韓現代ART交流会 会則
第1条(名称)
本会は、「日韓現代ART交流会」と称する。
第2条(目的)
本会は、日本および韓国の現代アート作家・芸術関係者の交流を促進し、展覧会その他の芸術文化交流活動を通じて、両国の相互理解および芸術文化の発展に寄与することを目的とする。
第3条(活動内容)
本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- 日本および韓国における現代アート交流展の企画、運営および開催
- 日本および韓国の作家、関係者、協力者間の交流促進
- 展覧会および関連事業に関する広報、募集、連絡および事務局業務
- 芸術文化交流に関する情報発信
- その他、本会の目的達成に必要な活動
第4条(構成員)
本会は、本会の目的に賛同し、展覧会または関連活動に参加する作家、運営協力者、関係者をもって構成する。
第5条(役員および運営体制)
本会に、次の役員および運営委員を置くことができる。
- 顧問
- 事務局長
- 運営委員
- その他、本会の運営上必要と認められる役職
運営委員には、必要に応じて、日本作家代表、韓国作家代表その他の役割を置くことができる。
第6条(役員および運営委員の職務)
事務局長は、本会を代表し、会務、運営全般および会計管理を統括する。
顧問は、本会の活動および運営に関し、必要に応じて助言を行う。
運営委員は、事務局長を補佐し、本会の活動および事業の円滑な運営に協力する。
日本作家代表および韓国作家代表は、運営委員として、それぞれの国の参加作家との連絡、意見の取りまとめ、展示会運営への協力を行う。
第7条(事務局)
本会の事務局は、事務局長の指定する場所に置く。
なお、銀行口座開設その他の手続き上必要な場合は、事務局長の住所または本会が定める所在地を事務局所在地として届け出るものとする。
第8条(会計)
本会の経費は、参加費、会費、協賛金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
本会の収入および支出は、本会の目的に沿った活動および運営のために使用する。
本会の会計は、事務局長が管理する。
必要に応じて、事務局長は会計補助者を置くことができる。
第9条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
ただし、設立初年度については、会則施行日から最初に到来する12月31日までとする。
第10条(会計報告)
本会は、必要に応じて収支の記録を作成し、運営関係者に対して会計報告を行う。
第11条(会則の変更)
本会則の変更は、事務局長および運営関係者の協議により行う。
第12条(解散)
本会を解散する場合は、事務局長および運営関係者の協議により決定する。
解散時に残余財産がある場合は、本会の目的に沿った芸術文化交流活動、またはこれに類する活動のために使用するものとする。
附則
本会則は、2026年4月1日より施行する。
なお、本会の活動は、これ以前より継続して行われているものとする。
以上
